海外に技術やものを持っていきたい

写真|鹿児島県庁本館吹き抜けを26階から照らすスーパーダウンライト

外国に物を出す行為は全て輸出です

外国に物を出すという行為はその形態・方法が何であれ輸出になり、輸出に関する法規制の対象となります。

  1. 有償輸出(一般的にいわれる貨物の輸出)
  2. 無償輸出(サンプル、展示会への出展、修理のための返品等)
  3. 職業用具や部品等の海外への携行
  4. 国際宅配便等を利用しての海外発送

これらに該当する事案があった場合は、速やかに知的財産・リスクマネジメントユニットへご連絡ください。

海外へ技術を提供することも輸出です

  1. 技術者などが、海外にいって技術内容を説明すること
  2. 海外から研修生を呼んで技術研修会を行うこと
  3. ソフトウェアを装置等に内蔵して輸出すること
  4. 技術資料やUSBメモリなどの電子媒体で技術を海外に提供する・E-mailに技術資料を添付して海外に送付すること
  5. インターネットを介して、提供者のサーバ上にあるプログラムを海外にいる者がダウンロードすることなく利用できるサービス

以上の内容も法律によって規制されています。詳細は、知的財産・リスクマネジメントユニットへお問い合わせください。

適正な輸出管理についてのお願い

技術資料等の海外への持ち出し、海外出張等に際しての技術提供、海外からの研究者や留学生の受入れに伴う技術提供、国際的な共同研究等における技術移転(以下「輸出」という。)の中には、大量破壊兵器開発等に利用される可能性があり、経済産業大臣の許可が必要なものがあります。許可を得ずに懸念先に輸出を行った場合には、国際問題となるだけでなく、刑罰の対象となる場合がありますので、引き続き、輸出管理の徹底方よろしくお願いします。

なお、本学における輸出管理は、まず輸出者自身が安全保障輸出管理ガイドラインに定める簡易輸出審査票に基づき確認(該非判定)を行っていただき、簡易輸出審査票や根拠資料を輸出管理責任者(産学・地域共創センター長)宛にご提出いただきます。その際、「安全保障輸出管理事前チェックリスト」や経済産業省による「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第三版」(平成29年10月)をご活用ください。

その後、簡易輸出審査票等の内容を精査・判定し、必要に応じ経済産業省へ許可申請手続きを行うこととなります。

該非判定をはじめ、貨物や技術を海外へ輸出するにあたり、ご不明な点がありましたら知的財産・リスクマネジメントユニットまでご相談ください。

鹿児島大学における安全保障輸出管理ガイドライン(20190401実施)
簡易輸出審査票
安全保障輸出管理事前チェックリスト

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