特許を出願したい

特許を出願したいと思ったら

「これは発明になるかな?」、「これは新しい発見だ。」と思われたら、発表・公表の前に知的財産・リスクマネジメントユニットへご相談下さい。発明相談の日程を調整します。

学会発表などの3ヶ月前までには必ずご連絡をお願いします

※特許出願前に日本国内又は外国において公知となった発明は、特許の要件である新規性を満たさないため特許を取得することができません。学会発表等を予定されている場合は、発表前、又は抄録等が公開になる前に出願される事をお勧めします。なお、日本では公表後1年以内であれば、手続きにより新規性喪失例外の適用を受けることもできますが、海外にはこの例外規定のない国(例:ヨーロッパ)もあり、外国出願に問題が生じます。

1.発明相談:知的財産ユニット担当教員との打合せ

発明相談に際し、発明の概要・ポイント(A4用紙1頁でも構いません)をご用意下さい。担当教員が特許出願の可能性を検討し、先行技術調査を経て、知的財産審査会への調整を致します。(知的財産審査会/毎月第1・3水曜日午前9時~、日程相談可)
先行技術調査:発明が特許を受けるためには、すでに知られている発明と同じ発明でないことのほか、すでに知られた発明から容易に発明できたものでないことが要求されます。すでに知られた発明にはどのようなものがあるか、㈱鹿児島TLOへ先行技術調査を依頼し、その結果を発明者へご報告します。

2.知的財産審査会前の準備

準備する書類等(知的財産審査会の3週間前までにご提出下さい。)
• 職務発明等届出書(発明相談後、速やかにご提出下さい。)
• 発明の概要(A4用紙2枚前後)
• 知的財産審査会プレゼン資料(パワーポイントなど)
※電子データも併せてご提出ください。
先行技術調査の確認→調査報告書に記載の先行技術と自分の発明との相違点を確認して下さい。(審査委員から質問が出る場合があります)

3.知的財産審査会当日

知的財産審査委員の前でスライドなどを使って当該発明の内容を説明していただきます(15分程度)。質疑応答の後審議が行われ、職務発明と認定の上、本学が承継することが承認されましたら、鹿児島大学が出願人となって、出願することになります。審議結果については、文書で通知いたします。
(承継する=大学の費用で出願 / 承継しない=大学では出願しない、個人出願は可能)(※大学での研究・教育活動から生まれた発明等は、知的財産審査会の審議を経ずに個人出願することはできません。)

4.大学が承継する場合

審査会審議結果と一緒に「権利譲渡書」「職務発明等に関する承諾書」(学生等が発明者にいる場合)をお送りしますので、住所・氏名等を記入・押印の上、知的財産・リスクマネジメントユニットへご返送ください。
※大学が承継しない場合は、その旨文書で通知いたします。

5.出願準備

特許事務所に出願依頼を行います。特許事務所から明細書等(案)が届きましたら、加筆・修正等のご検討をお願いします。

6.出願完了

添付資料/職務発明等届出書
添付資料/特許出願の流れ

知財審査会のお知らせ

内容/「知的財産審査会」は鹿児島大学で生まれた知的財産について、特許等出願について審査するための会議です。毎月2回、水曜日に開催予定です。

2024年の知財審査会の日程(学内専用)

特許等定例相談会(桜ヶ丘)のお知らせ

内容/特許等の出願または発明のご相談に関しまして、桜ヶ丘地区での相談会を月に1度実施しております。

今後の特許等定例相談会(桜ヶ丘)の日程

特許検索ツール「特許情報プラットフォーム」のご案内

特許情報を知ることのメリットとして、1.権利の確認(権利侵害の防止)2.無駄な研究開発の防止(研究の重複を防ぐ)3.最新の技術情報の入手(最先端の技術情報を入手し、効果的な研究開発に結び付ける)などがあります。
特許情報プラットフォームは、誰でもいつでも使用できます。

特許情報プラットフォームの検索方法については下記をご覧ください。
1.キーワードで検索する場合(広く特許情報を集めたい)
簡易検索
特許・実用新案検索
2.出願番号、公開番号、特許番号がわかっている場合(特定の特許の内容を詳しく知りたい)
特許・実用新案番号照会
3.特許の経過情報知りたい(特定の特許の経過情報を知りたい)
経過情報検索
【独立行政法人工業所有権情報・研修館より】

※特許検索について、ご不明の点などありましたら、お気軽に知的財産・リスクマネジメントユニットへご相談ください。

サイト内検索