FAQ | 複数の者が発明に関与した場合,権利は誰のもの?

写真|宮崎県串間市福島港右舷灯台

Q.研究者、学生、企業から大学へ出向した者等、複数の者が発明に関与した場合、発明者はどのように特定され、権利はだれのものになるのでしょうか。

A.発明を数人で共同して完成した場合には、当該発明の創作行為に現実に加担したものは、すべて発明者であり、特許を受ける権利はすべての発明者間で共有となります。
ただし、単に発明を助成したにすぎない者、資金を提供したにすぎない者、又は単に命令を下したにすぎない者は発明者とはいえません。
一例として、次の者は発明者とは認められません。

  • 単なる管理者(部下の研究に対して一般的管理をした者)
  • 単なる補助者(研究者の指示に従い、単にデータをまとめた者等)
  • 単なる後援者、委託者(発明者に資金を提供する等して発明の完成を援助した者)

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