特許出願における留意点
研究段階
出願前に公知になった発明は、特許の要件である「新規性」を満たさなくなります。そのため、
1.卒論発表会など学内の発表会で、出席者に「情報管理確認書」のサインをもらう → FAQ | 卒業論文発表会参加者への守秘義務手続き
2.学会発表の前に出願する
3.企業からのコンタクトがあった場合、秘密保持契約を結んでから情報を開示する
4.共同研究の研究成果を出願する場合は事前に相手方の了承を得る
などが重要となります。
権利化段階
出願から権利化までの管理は、知的財産・リスクマネジメントユニットが発明者と連絡をとりながら進めていきます。
また、権利化後の維持については、活用に努めるとともに、定期的な棚卸しも行っていきます。
権利活用段階
特許出願後、企業とのマッチングを進めていきますが、秘密保持契約・共同研究契約・ライセンス契約などが発生した場合の担当は以下のようになります。
- 秘密保持契約・共同研究契約→【学部担当者】
- ライセンス契約→【知的財産・リスクマネジメントユニット】