FAQ | 研究者間の意見交換によっても「公然知られた発明」になる?

写真|実習農場の春

Q.円滑な研究活動のためには研究者間による研究内容についての自由な意見交換が必要不可欠ですが、このような意見交換によっても、特許出願を予定している発明が、特許法29条で特許を受けることができない発明として挙げられている「公然知られた発明」となってしまうのでしょうか。

A.だれもが自由に参加できる意見交換会で発表された発明は、「公然知られた発明」となる可能性があります。
しかし、「公然知られた発明」とは、特許の公表している特許・実用新案審査基準では「不特定の者 に、秘密でないものとしてその内容が知られた発明」を意味するものとされています。
すなわち、守秘義務を負う者の間でのみ意見交換が行われた場合には、「公然知られた発明」とはなりません。したがって、特許出願を予定している発明について、意見交換を行う際には、意見交換を行う人たちが、その情報について守秘義務を負っていることを確認しておくことが必要です。

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